第10条(理事の種類)
本会の理事は代表1名、監事1名、理事3名とする。
第11条(理事の任期)
1) 理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2) 理事および理事が任期途中で辞任する場合、次の総会まで、代表は正会員の中から後任者を指名して補充することができる。
3) 理事の任期が満了した場合においても、後任が選出されるまで、全理事は引き続きその職務に責任を負う。
第12条(理事の選出方法)
1) 代表は本会で選挙する。選出方法に関しては細則に定める。
2) 監事の選出は総会で互選する。
3) 副代表およびその他の理事は代表が指名し、本会はこれを追認する。
第13条(理事の職務と責任)
1) 理事は本会の会則と会議での決議事項を忠実に履行しなければならない。
2) 各理事の役割は次の通りとする。
代表は本会を代表して会務を総理する。
第四章会議
第14条(総会)
1) 本会は定時総会および臨時総会を設ける。
2)
定時総会は1年に1回、原則として6月に開催する。代表は2カ月前までに会員に開催を告示し、さらに2週間前までに総会承認を得た議題とその上程理由を添えて会員に通知しなければいけない。
3)
代表もしくは監事、総会および会員の3分の1以上の要請があったとき、代表は臨時総会を開催しなければならない。召集は開催日の2週間前までに開催日時、会場および開催理由を会員に通告する。
第15条(理事会)
1) 第10条により構成される。
2) 代表が召集して最低年2回開催する。
3)
理事会の招集は開催日の2週間前に、付議事項、日時、場所を通知するものとする。また、オンライン会議による決議も有効とする。理事会は総会から委任された事項を審議する。
第16条(総会への委任)
会員は、会費滞納者でない限り事前に他の会員への委任を代表に通知することにより投票権を行使することができる。
第17条(総会の定足数と議決数)
1) 総会の定足数は、会員の出席者と委任状を合計した数が会員数の過半数でなければならない。
2) 総会の議決は、会員出席者と委任状を合計した数の過半数でなければならない。
第五章会計
第18条(年度会計)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第19条(経費)
本会の経費は会員の会費及び寄附金等その他の収入をもってまかなう。
会議に参加する理事の交通費と宿泊費などの必要経費は代表の承認をもって本会が支弁する。
第20条(その他の支出)
会を代表する正統な活動費は、その領収書を提出し代表の承認をもって本会が支弁する。
第21条(会計監査)
本会の会計簿は代表の監督において会計が管理する。会員は会計簿を閲覧する権利を有する。
監査役が本会を代表して会計監査を行う。
第六章会則の改正
第22条(会則の改正)
本会則を改正するには、総会において、出席会員の半数以上の賛成を得なければならない。
第七章会費および入会金
第23条(入会金)
正会員は、本会の定めるところにより会費を納入しなければならない。
正会員は、入会金100,000円を納める。
賛助会員は、入会金30,000円を納める。
第24条(年会費)
正会員の年会費は 480,000円とし、年会費は原則として会計年度毎に一括納入する。
第25条(会費納入期限)
7月1日までに、新年度の会費を納める。
納入方法は、指定の銀行口座への振込みとする。
第26条(会費の返還)
任意退会者または処分による退会者には、すでに納入した会費その他の拠出金は返戻しない。
付則
第27条
この会則は、平成17年7月から施行する。
細則
会則第12条(理事選出方法)の細目
代表は、自薦または他薦により立候補者を募り選挙により過半数以上の得票をもって選出する。
候補者が複数の場合、理事会は選挙管理委員会を設置しなければならない。
候補者が1人の場合には、総会において正会員の出席者と委任状を合計した数が過半数以上の信任を必要とする。