【RMT 倫理協会 : 会則】

RMT Ethnics Association
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会則
第一章総則
第1条(名称)
この団体の名称をRMT倫理協会(以下本会という)とし、英文名をRealmoneytrade Ethics Association(略称REA)とする。

第2条(事務局所在地)
本会の事務局は、本会の定める場所に置く。事務局は、本会が行う各種事業の企画、組織及び運営を行うこととする。

第3条(目的)
本会は、RMT事業に関する分野の実務に携わる者の広範なネットワークを構築するとともに、相互の意見及び情報の交換により会員の職務、技能並びに知識水準の向上を促進し、RMT事業を総合的に発展、普及させること、さらに秩序と規定作りを目的とする。

第4条(事業)
前条の目的を達成するために次のような事業を行う。
1) 業務基準および倫理規定の確立とその指導。
2) 公益もしくはそれに準じた法人化への努力。
3) 社会的認知に向けた正統なRMTの広報活動。
4) 行政府に対する正しいRMTの啓蒙活動。
5) 会員の資質向上のための生涯教育の推進。
6) シンポジウム、セミナーその他の会合・交流活動の開催。
8) その他、本会目的達成に必要な事業。

第5条(法令の遵守等)
本会及び会員は、法令を厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない、誠実かつ公正な活動を遂行することにより、揺るぎのない信頼を確立し、ひいては経済社会の健全な発展に寄与すべき使命を担う。

第二章会員及び会費
第6条(会員の種類)
1)正会員
第3条の目的に寄与する者で、本会の目的及び倫理規定に賛同し、かつ入会した者をもって会員とする。
運営地の現地確認後、RMT倫理協会会員のバナーを配布。
RMT倫理協会の催事についての参加費用は免除される。
2)賛助会員
第3条の目的に寄与する者で、本会の目的及び倫理規定に賛同し、かつ入会した者をもって会員とする。理事資格と議決権を有さない。
3)特別会員
本会が特に必要と認めた有識者。理事資格と議決権を有さない。

第7条(入会の方法)
本会の会員となるには、本会の定める所定の手続きに従って入会の申込みをし、本会の承認を得るものとする。
本会は次に定める入会資格の有無、欠格事項の有無、会員の種類等を審査し入会の可否を本人に通知する。
1) RMTに関連する業務を行っている。
2) 登記簿謄本原本(個人の場合は開業届控コピー)・納税証明書コピーを提出
3) 運営責任者のパスポート・運転免許書・保険証・外国人登録証明書いずれか1つの提出
4) サービスに利用している金融機関口座情報の提出
5) サービスサイトURLの提出
6) 運営所在地・電話番号の提出
7) 外国人国籍の場合、ビザ・記載事項全部証明書の提出
8) 本会による事務所訪問・調査
9) 正会員入会費10万円(賛助会員は3万円)の支払い
10) 各ゲームで規定された対象地域外からの不正アクセスを行っていない

第8条(会員の義務)
本会の会員は次に定める義務を負う。
1) 本会の会則、倫理規定を遵守する。
2) 本会の目的達成に協力する。
3) 定められた期日までに会費を納入する。
4) 提出書類に記載された事項に変更がある場合はそれを速やかに届け出る。

第9条(会員資格の喪失と除名)
1)本会の会則に違反した場合、本会または会員の名誉を傷つけた場合、本会はその理由を通知し、弁明の機会を与えた後に忠告処分または会員資格の停止処分を行うことができる。
2)本会または会員の名誉を著しく傷つけた者に対し本会は総会での承認を経て除名処分を行うことができる。該当会員は総会での弁明の機会が与えられる。
3)会費納入期限の1カ月を経過した滞納者に対して、事務局は督促状を送らなければならない。督促状発送後、1カ月過ぎても応答がない場合は退会処分となる。
4)退会届を受理したとき、または死亡したときは会員資格を喪失する。

第三章理事
第10条(理事の種類)
本会の理事は代表1名、監事1名、理事3名とする。

第11条(理事の任期)
1) 理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2) 理事および理事が任期途中で辞任する場合、次の総会まで、代表は正会員の中から後任者を指名して補充することができる。
3) 理事の任期が満了した場合においても、後任が選出されるまで、全理事は引き続きその職務に責任を負う。

第12条(理事の選出方法)
1) 代表は本会で選挙する。選出方法に関しては細則に定める。
2) 監事の選出は総会で互選する。
3) 副代表およびその他の理事は代表が指名し、本会はこれを追認する。

第13条(理事の職務と責任)
1) 理事は本会の会則と会議での決議事項を忠実に履行しなければならない。
2) 各理事の役割は次の通りとする。
代表は本会を代表して会務を総理する。

第四章会議
第14条(総会)
1) 本会は定時総会および臨時総会を設ける。
2) 定時総会は1年に1回、原則として6月に開催する。代表は2カ月前までに会員に開催を告示し、さらに2週間前までに総会承認を得た議題とその上程理由を添えて会員に通知しなければいけない。
3) 代表もしくは監事、総会および会員の3分の1以上の要請があったとき、代表は臨時総会を開催しなければならない。召集は開催日の2週間前までに開催日時、会場および開催理由を会員に通告する。

第15条(理事会)
1) 第10条により構成される。
2) 代表が召集して最低年2回開催する。
3) 理事会の招集は開催日の2週間前に、付議事項、日時、場所を通知するものとする。また、オンライン会議による決議も有効とする。理事会は総会から委任された事項を審議する。

第16条(総会への委任)
会員は、会費滞納者でない限り事前に他の会員への委任を代表に通知することにより投票権を行使することができる。

第17条(総会の定足数と議決数)
1) 総会の定足数は、会員の出席者と委任状を合計した数が会員数の過半数でなければならない。
2) 総会の議決は、会員出席者と委任状を合計した数の過半数でなければならない。

第五章会計
第18条(年度会計)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第19条(経費)
本会の経費は会員の会費及び寄附金等その他の収入をもってまかなう。
会議に参加する理事の交通費と宿泊費などの必要経費は代表の承認をもって本会が支弁する。

第20条(その他の支出)
会を代表する正統な活動費は、その領収書を提出し代表の承認をもって本会が支弁する。

第21条(会計監査)
本会の会計簿は代表の監督において会計が管理する。会員は会計簿を閲覧する権利を有する。
監査役が本会を代表して会計監査を行う。

第六章会則の改正
第22条(会則の改正)
本会則を改正するには、総会において、出席会員の半数以上の賛成を得なければならない。

第七章会費および入会金
第23条(入会金)
正会員は、本会の定めるところにより会費を納入しなければならない。
正会員は、入会金100,000円を納める。
賛助会員は、入会金30,000円を納める。

第24条(年会費)
正会員の年会費は 480,000円とし、年会費は原則として会計年度毎に一括納入する。

第25条(会費納入期限)
7月1日までに、新年度の会費を納める。
納入方法は、指定の銀行口座への振込みとする。

第26条(会費の返還)
任意退会者または処分による退会者には、すでに納入した会費その他の拠出金は返戻しない。

付則
第27条
この会則は、平成17年7月から施行する。

細則
会則第12条(理事選出方法)の細目
代表は、自薦または他薦により立候補者を募り選挙により過半数以上の得票をもって選出する。
候補者が複数の場合、理事会は選挙管理委員会を設置しなければならない。
候補者が1人の場合には、総会において正会員の出席者と委任状を合計した数が過半数以上の信任を必要とする。

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倫理規定
前文
RMT倫理協会(以下協会という)の正会員、賛助会員(以下、「会員」という。)は、RMT倫理協会の職務等に従事する者として、崇高な倫理観に基づく最高水準のプロフェッショナリズム、高潔さ及び職務遂行能力を有することが求められる。
かかる観点から、協会の会員は、以下に定める基本的な倫理規定を遵守しなければならない。

第一章 一般的責務
1-1
会員は、職務遂行に際して一定の資格を有することが必要である場合においては、法に定める資格を有することなく当該職務を遂行してはならない。
1-2
会員は、自己の有する職務に係る知識と技能を恒常的に向上させ、もって職務遂行にあたっては十分な能力を発揮する。
1-3
会員は、職務遂行にあたって、法令を遵守する。
1-4
会員は、職務遂行にあたって、基本的人権を尊重する。

第二章 職業倫理
2-1
会員は、自己又は所属する組織の能力や時間の制約等により遂行することが明らかに困難であると見込まれる職務を受託してはならない。
2-2
会員は、契約を締結した依頼主に対する責務を負うものであり、自己又は自己の遂行する他の業務に、依頼主の利益と相反する事由を有する場合には、依頼主にその旨を示し、その了解を得ることなしに依頼主に対する業務を遂行してはならない。
2-3
会員は、職務上約された守秘義務を遵守するとともに、職務を通じて得られる情報の取扱について社会的規範にもとることのないよう行動する。
2-4
会員は、意図的に他者に誤った情報を与えたり、誤解を招くような言動をとってはならない。
2-5
会員は、依頼主から正当な金銭的対価を得ることができる。
2-6
会員は、経済社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と断固として対決する。

第三章 協会、他の会員に対する責務
3-1
会員は、高い倫理観をもって職務に従事することにより職務を発展させ、もって協会の目的・事業の達成を支援する。
3-2
会員は、自己の能力やその他証明事項について虚偽の陳述をしてはならない。
3-3
会員は、協会もしくは他の会員に対して、詐欺的行為等により意図的に不利益を与えたり、軽蔑するような発言をしてはならない。
3-4
会員は、協会の会員であることをもって一定の資格・能力を有しているとの誤解を他者に与えてはならない。
3-5
会員は、協会の発展のために協会が主催もしくは共催する活動を支援しなければならない。

第四章 その他
4-1
本倫理規定と、会員の所属する職業毎もしくは団体毎に定められた倫理規定、法令及び方針等がその内容において抵触するような場合においては、後者を優先的に適用することとする。
4-2
特別会員は、本倫理規定の精神を尊重する。


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